診療報酬改定により2024年10月1日から長期収載品を患者さん自身で希望した際に選定療養費として自己負担が発生します。
※長期収載品とは・・・後発医薬品(ジェエリック医薬品)がある先発医薬品
【対象】
・院内処方、院外処方
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換え率が50%以上を超える長期収載品
【対象外となる場合】
・医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合
(バイオ医薬品については対象外となります)
【自己負担額】
・長期収載品の金額と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※選定療養費には別途消費税も必要となります
※選定療養費のお支払いは、院内処方の場合は当院、院外処方の場合は調剤薬局となります。
※国や地方単独の公費負担医療制度(重度・こども・ひとり親などの医療受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。